杉本容疑者 逃走罪適用されない?!

川崎の逃走劇、婦女暴行他の罪で拘留されていた杉本容疑者。
逃げている間、川崎やその近隣の住人を恐怖にさらして社会的な罪があると思われます。しかし杉本容疑者は、拘留手続きを終える前にとうそうしたために法律上は逃走罪が適用されないそうです。ただ、裁判では情状酌量がされない、圧倒的に心証が悪いので「逃げ得」なんてことにはならないとの話。まぁ、再び捕まったから逃げ得はまずないですよね。しかし、逃走罪なるものがあるとはね。そりゃそうか。。。


逃走罪とは?(ウィキペディアより抜粋)
逃走の罪の類型としては、被拘禁者が自ら逃走する場合(被拘禁者が犯罪の主体となる場合)と被拘禁者を他者が逃走させる場合(被拘禁者が犯罪の客体となる場合)とがあり、このうち前者(単純な逃走)については期待可能性が低いために不可罰としている国もあるが、日本では処罰対象としている。最高裁は本罪の合憲性について「未決若しくは既決の囚人が拘禁の苦痛を免れようとする衝動から逃走するのは、憲法が保障する自由を回復する行為ではない。なぜならば未決、既決の囚人がその身体の自由を制限されている場合には法律の定める手続によらなければ右自由を回復しえないものだからである。そしてかかる囚人の自己逃走を処罰するために設けられた前記刑法規定は公共の福祉を保持するために自由の制限を認めたものであって、所論のごとき違憲のかどは認められない」としている(最判昭26・7・11刑集5巻8号1419頁)。